免税販売により物品を購入した入国者に係る情報提供の協力のお願い(国税庁)

 平素より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために多大な御協力をいただいているところです。
 現在、海外からの入国者を通じた新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国が民間企業に委託の上運営する「入国者健康確認センター」(以下「センター」という。)による、入国後14日間の健康状態確認及び位置情報確認等を通じた自宅等待機の徹底、並びに入国者のうち陽性者が判明した場合の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく各地の保健所における濃厚接触者の特定のための積極的疫学調査を鋭意進めているところです。
 特にこれらの業務に関しては、感染判明時の調査等によるまん延防止措置や、入国者が入国後14日経過前に外出した場合の在留資格取消手続・退去強制手続の実施に当たり、事実確認を充実させる取組みを積極的に検討しています。
 この点、免税販売を行っているもの(以下「免税店」という。)は、消費税法(昭和63年法律第108号)上求められる免税販売手続の一環として、パスポートに記載された氏名・国籍・パスポート番号・入国年月日等を記録しており、非居住者が、入国後14日以内に店舗を訪れたか否かについて、即時に把握されていると承知しています。
 ついては、各免税店における免税販売の際、顧客が入国後14日以内の者であれば、下記の要領にて、ご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
 各免税店におかれても、現時点で入国後14日以内の者が訪れることも想定され、販売員等の不安感を惹起させていると承知しています。上記の取組はこういった不安・懸念の払しょくにも繋がるものだと考えているため、ぜひご協力をお願いいたします。
 なお、上記のお願いは、あくまで各免税店の任意で御協力いただきたい趣旨であり、情報提供を行わないことを理由に各免税店に何ら不利益が生じるものではないこと、及び上記の考え方に基づき、国税庁からも情報の提供を受けることとしていることを申し添えます。

                   記
1.連絡方法
 免税販売による物品の購入者について、販売時の旅券の確認の結果、入国の日の翌日から起算して14日を超えていないことが判明した場合、センターの通報用メールアドレス
(inquiry@hco.mhlw.go.jp)あて、電子メールにてご連絡いただきたいこと。
2.通報内容
 上記の電子メールの件名を「免税店通報」とし、本文に、該当者の氏名、生年月日、国籍、旅券番号、免税品の購入を行った日付、及び(必要に応じ)特筆すべき事項を記載いただきたいこと。

【お問い合わせ先】
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部 保健班
電話:03-5253-1111(代表電話)
(内線8201,8077,8230)