食品リサイクル法に基づく廃棄物処理法の特例について

標記の件につきまして、農林水産省から以下の周知依頼がまいりましたので、お知らせします。

今般、「令和4年の地方からの提案等に対する対応方針」及び「規制改革実行計画」において、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下、「食品リサイクル法」という。)に基づく廃棄物処理法の特例の取扱いについて、学校給食や社員食堂等を運営する事業者等食品関連事業者以外の者に適用を拡大することについて検討し、食品リサイクル法に基づく食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の一部改正等を行う旨閣議決定されたところです。
上記を踏まえ、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会の合同会合において、拡大の可能性について実態を踏まえて検討を行ったところ、学校給食や社員食堂等は、食品関連事業者に委託をして事業を実施する場合等が大半であったため、これらの者を食品リサイクル法上の食品関連事業者として取り組むべき措置等の履行を求めてまで特例制度の対象とはしない、その必要はないとの結論を得ました。
他方、そもそも規制改革事務局等に実態に即さない形で制度改正要望が挙げられたことは、食品リサイクル法に基づく廃棄物処理法の特例の周知が十分進んでいないことが考えられることから、このことについて、改めて事務連絡にある別紙のとおり特例について会員各位に御周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

御不明な点等ございましたら、
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課(担当:月岡、大嶋 電話番号:03-6744-2066)にお問合せください。

(事務連絡)食品リサイクル法の特例制度活用について
〔参考〕令和4年度の地方からの提案等に関する対応方針(抜粋)
〔参考〕規制改革実施計画(抜粋)