小林製薬が販売した紅麹関連食品に関する回収の協力要請について
標記の件につきまして、農林水産省(食品流通課)から以下の周知依頼がまいりましたので、お知らせします。
今般、小林製薬株式会社が販売した下記の紅麹関連食品について、厚生労働省より、別紙のとおり食品衛生法(昭和22年法律第233号)第59条に基づく廃棄命令等の措置を講じるよう大阪市に対し通知し、大阪市において事業者による廃棄に向けた回収を命じているところです。
当該事業者が販売した製品は、国内に広く流通している可能性があり、健康被害の発生及び拡大を未然に防ぐ必要があることから、①会員企業等において当該製品の在庫の有無を御確認いただくとともに、②購入者に対して使用を中止するよう周知していただくほか、③当該製品の回収に御協力いただき、製品の撤去・回収が円滑かつ確実に行われるよう、会員企業等への周知・徹底をお願いいたします。