卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間における生鮮食料品等の取引の適正化に関するガイドライン

標記の件につきまして、農林水産省経済産業省(食品流通課)から周知依頼がまいりましたので、お知らせします。

標記ガイドラインは、卸売市場の仲卸業者等と小売業者との取引関係において問題となり得る事例を提示し、できるだけ分かりやすい形で独占禁止法等の考え方を示すことにより、取引上の法令違反を未然に防止することを目的としています。今後、仲卸業者等、小売業者に対し、ガイドラインについて説明会を実施し、周知徹底を図っていく予定です。

※プレスリリース

「卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間における生鮮食料品等の取引の適正化に関するガイドライン」の策定について