規格不適合の堕落防止用器具について(注意喚起)
標記の件につきまして、厚生労働省労働基準局(安全課)から周知依頼がまいりましたので、お知らせします。
厚生労働省は、国内で販売されている 製造の構造、性能、強度等の試験を行う買取試験を実施しており、今般、構造規格を満たさない堕落制止用器具の一部の製品を、ウェブサイトで公表しました。
厚生労働省では、器具の製造、輸入、販売及び使用の留意事項の周知、徹底をお願いしております。
記
構造規格第9条には、堕落制止用器具の見やすい箇所に、堕落防止用器具の種類、製造者名及び製造年月日を表示すべきことが定められ、またショックアブソーバの見やすい箇所に、ショックアブソーバの種別、最大の自由落下距離、使用可能な重量及び落下距離を表示すべきことが定められています。
- 製造者の実施事項
製造に当たっては、構造規格で定められた試験を行った上で必要な事項を表示し
てください。 - 輸入者、販売者及び使用者の実施事項
輸入、販売及び使用に当たっては、定められた事項が適切に表示されているか確認してください。
適切な表示がない製品は、必要な性能を有していないおそれがあり、法令違反となりますので、輸入、販売及び使用を中止し、直ちに所轄の労働基準監督署に報告するとともに、販売者におかれましては、販売済みのものを回収してください。