小林製薬株式会社が販売した紅麹関連について

標記の件につきまして、農林水産省(食品流通課)から周知依頼がまいりましたので、お知らせします。

今般、小林製薬株式会社が販売した紅麹関連3製品

について、厚生労働省は、食品衛生法第59条に基づく廃棄命令等の措置を講じるよう大阪市に対し通知し、大阪市において事業者による廃棄に向けた回収を命じているところです。
一方、現時点において、これら3製品と同じ原料を使用しているその他の製品については、食品衛生法第6条2号には該当しないと判断されています。
紅麹は食品に広く利用されており、農林水産省は、事実関係を整理しホームページに内容を公表したところです。

農水省HP 紅麹Q&Aページ